こんにちは!
妊活・妊娠情報サイト「ももいろファミリー」のももです。
現在妊娠7ヶ月、お腹の赤ちゃんは25週に入りました♪
妊婦が出来る失業給付金の延長手続きって何?
私は妊娠6ヶ月に入る少し前に、勤めていた会社を退職しました。
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理由は上の記事に書いたとおりで、
今後は赤ちゃんと過ごしやすい働き方を目指そう!と志しているのですが、
現状、どこかの起業と雇用関係にあるわけでも、自営業として開業しているわけでもないので、
この度、ハローワークにて「失業給付金の延長手続き」をおこなってきました。
そもそも失業給付金とは?
失業給付金(失業手当て)とは、会社を退職して次の就職先が決まっていない状態(失業)の一定期間、転職や再就職を支援するために国から支給される手当のことです。
倒産や解雇などの理由のときは勿論のこと、自己都合の退職であっても受け取ることができます。
ただし、失業給付金を貰うための条件は
- 雇用保険被保険者として、離職日から遡って2年の間に最低12ヶ月以上働いた期間があること。
- ハローワークにて求職の申し込みを行ない、再就職(労働)の意思があり、能力もあるのに就職できない状態であること。
※1に関しては、妊娠出産が理由の退職の場合は、特定理由離職者にあたるので、離職日から遡って1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でもOKです。
妊娠出産がキッカケで退職した場合、多くの場合はこのうち、2の条件に当てはまりません。
出産するまで働くことが難しいからです。
ここで登場するのが「失業給付金の延長手続き」です。
妊婦が行える「失業給付金の延長手続き」とは
失業給付金とは、原則退職から1年以内に貰い終えなければいけないものです。
ですが、妊娠中、育児中である場合は「失業給付金の受給期間を、最長3年間(受給期間も含めると4年間)延長できる特例措置」が設けられています。
つまり、「妊娠や出産で仕事を退職し、育児が落ち着いたら、失業給付金をもらいつつ就職活動」してねということです。
失業給付金の金額、いくらもらえるの?
まず「失業給付金を貰える期間」は、
勤めていた会社で加入していた、雇用保険の加入期間で所定給付日数が決まります。
加入期間が1年以上10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日となりますので、
妊婦さんは、勤続10年に満たないケースが比較的多いかと思いますので、その場合90日です。
そして、失業給付金の金額が決まる「基本手当日額」は、年齢や勤めていた頃の給与によって異なります。
計算方法は割愛しますが、30歳未満の場合は上限6370円、30-45歳未満の場合は上限7075円です。
仮に30歳未満で上限の日額である場合、
90日分×基本手当日額6370円=57万3300円
が支給されるという計算になります。
退職して産休手当や育休手当が貰えない中で、この金額はとても有難いですよね!
しっかり手続きしておきましょう。
失業給付金の延長手続きの場所と期間
失業給付金の延長手続きは、ハローワークにて行います。
自治体によっては取扱できないところもあり、隣の市のハローワークなどに案内される場合もありますので、必ず行く予定のハローワークに電話などで確認してから行きましょう。
そして、「受給期間の延長の申請期間」は、
「離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1ヶ月以内」
という少しややこしい期間です。
例えば3月31日に退職した場合は、5月の間に申請に行く必要があります。
失業給付金の延長手続きの必要書類
妊婦の失業給付金の延長手続きに必要な書類は、
- 勤めていた会社から貰う離職票1,2
- 母子手帳
- 身分証明書
- 印鑑
です。離職票は、退職後1ヶ月前後で自宅に送付してもらえるケースが多いかと思います。
失業給付金は出産後いつから貰える?
延長手続きをして、いざ失業給付金を貰うタイミングですが、
出産後8週間以上経過し、求職活動が行える状態になった時
です。
延長期間は最大3年間ですので、出産して子どもが2歳すぎになる頃まで受給資格はあります。
受給するときには、またハローワークに行って、離職票や顔写真等の必要書類を持って手続きをする必要があります。
なので、受給するまでは、夫の扶養に入るかどうかなども関係ありませんので、
妊娠出産を機に退職し、給与がない状態の場合は是非手続きをしましょう!